特定複合観光施設区域整備法

# 平成三十年法律第八十号 #
略称 : IR法  IR整備法 

第五款 カジノ行為区画内関連業務等

分類 法律
カテゴリ   観光
@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第九十七号
最終編集日 : 2024年 11月05日 12時31分

1項

カジノ事業者は、カジノ施設においては、カジノ業務のほか、カジノ管理委員会の承認を受けたカジノ行為区画内関連業務に限り、行うことができる。

2項

カジノ事業者は、前項の承認を受けようとするときは、カジノ管理委員会規則で定めるところにより、その行おうとするカジノ行為区画内関連業務の種別 及び内容 その他カジノ管理委員会規則で定める事項を記載した申請書 及びその添付書類をカジノ管理委員会に提出しなければならない。

3項

カジノ管理委員会は、第一項の承認の申請について、当該申請に係るカジノ行為区画内関連業務の内容がカジノ事業の健全な運営に支障を及ぼすおそれがあると認めるときは、当該承認を与えてはならない。

4項

カジノ管理委員会は、カジノ事業の健全な運営の確保のため必要があると認めるときは、第一項の承認に条件を付し、及びこれを変更することができる。

5項

第四十条第一項第九号に掲げる事項の記載がある同項の申請書により第三十九条の免許を受けたカジノ事業者は、その免許の時において当該カジノ行為区画内関連業務を行うことについて第一項の承認を受けたものとみなす。

6項

カジノ事業者は、第一項の承認を受けたカジノ行為区画内関連業務の種別 又は内容 その他カジノ管理委員会規則で定める事項の変更をしようとするときは、カジノ管理委員会の承認を受けなければならない。


この場合においては、第二項 及び第三項の規定を準用する。

7項

カジノ管理委員会は、第一項の承認を受けたカジノ事業者について、次の各号に掲げる事実のいずれかが判明したときは、当該承認を取り消すことができる。

一 号

偽り その他不正の手段により第一項 又は前項の承認を受けたこと。

二 号

正当な事由がないのに、第一項 若しくは前項の承認を受けた日(第四十四条第一項の検査に合格する前に当該承認を受けたときは、当該合格の日)から起算して六月以内に当該承認に係るカジノ行為区画内関連業務を開始せず、又は引き続き六月以上カジノ行為区画内関連業務を休止し、現にカジノ行為区画内関連業務を行っていないこと。

8項

カジノ事業者は、自己の名義をもって、他の者にカジノ行為区画内関連業務を行わせてはならない。

9項

カジノ事業者が第一項の承認を受けて行うカジノ行為区画内関連業務については、風俗営業適正化法の規定は、適用しない

1項

カジノ事業者は、第九十五条第一項の認可を受けた契約に基づき当該契約の相手方が物品の給付 又は役務の提供をする場合(第百条第一項の認可を受けた許諾に係る再委託により当該再委託を受けた者が物品の給付 又は役務の提供をする場合を含む。)を除き、カジノ施設において、当該カジノ事業者以外の者に入場者に対する物品の給付 又は役務の提供をさせてはならない。

2項

カジノ事業者以外の者は、前項に規定する場合を除き、カジノ施設において、入場者に対し物品の給付 又は役務の提供をしてはならない。