特定複合観光施設区域整備法

# 平成三十年法律第八十号 #
略称 : IR法  IR整備法 

第六十五条 # 約款に基づく契約の締結

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第九十七号

1項

カジノ事業者は、顧客にカジノ施設を利用させるときは、カジノ施設利用約款(第四十条第一項の申請書に添付されたもの(第五十四条第二項において準用する第五十二条第一項の規定による変更の認可があったときは、その変更後のもの)に限る次項 及び第九十四条において同じ。)に基づいて、これをしなければならない。

2項

カジノ事業者は、カジノ管理委員会規則で定めるところにより、カジノ施設利用約款の内容を顧客に提供しなければならない。