特定複合観光施設区域整備法

# 平成三十年法律第八十号 #
略称 : IR法  IR整備法 

第十三条 # 実施協定

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第九十七号

1項

認定都道府県等 及び認定設置運営事業者等は、第九条第十一項の認定の後速やかに、次に掲げる事項をその内容に含む協定(以下この章において「実施協定」という。)を締結しなければならない。


設置運営事業 若しくは施設供用事業の譲渡 又は認定設置運営事業者 若しくは認定施設供用事業者たる会社の合併 若しくは分割により第十一条第一項の規定による変更の認定を受けたときも、同様とする。

一 号

設置運営事業等の具体的な実施体制及び実施方法に関する事項(施設供用事業が行われる場合には、施設の管理 その他の事項に係る認定設置運営事業者と認定施設供用事業者との間の責任分担 及び相互の連携に関する事項を含む。

二 号

設置運営事業等の継続が困難となった場合における措置に関する事項

三 号

特定複合観光施設区域の整備の推進に関する施策その他の国際競争力の高い魅力ある滞在型観光を実現するための施策及び措置に関する事項

四 号

カジノ施設の設置 及び運営に伴う有害な影響の排除を適切に行うために必要な施策及び措置に関する事項

五 号

実施協定に違反した場合における措置に関する事項

六 号
実施協定の有効期間
七 号
前各号に掲げるもののほか、認定区域整備計画の適正な実施のために必要な事項として国土交通省令で定めるもの
2項

認定都道府県等 及び認定設置運営事業者等は、実施協定を締結しようとするときは、国土交通大臣の認可を受けなければならない。


これを変更しようとするときも、同様とする。

3項

認定都道府県等 及び認定設置運営事業者等は、前項の認可を受けようとするときは、国土交通省令で定める書類を添付しなければならない。

4項

国土交通大臣は、第二項の認可をしようとするときは、関係行政機関の長に協議し、これらの同意を得なければならない。

5項

認定都道府県等は、実施協定を締結したときは、国土交通省令で定めるところにより、遅滞なく、当該実施協定の概要を公表するものとする。


これを変更したときも、同様とする。