認定設置運営事業者は、設置運営事業以外の事業を営んではならない。
特定複合観光施設区域整備法
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平成三十年法律第八十号
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略称 : IR法
IR整備法
第十八条 # 設置運営事業等以外の事業の兼営の禁止
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第九十七号
認定施設供用事業者は、施設供用事業以外の事業を営んではならない。