第三十九条の免許の有効期間は、当該免許の日から起算して三年とする。
特定複合観光施設区域整備法
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平成三十年法律第八十号
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略称 : IR法
IR整備法
第四十三条 # 免許の有効期間等
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第九十七号
前項の有効期間の満了後引き続きカジノ事業を行おうとするカジノ事業者は、当該免許の更新を受けなければならない。
前項の更新を受けようとするカジノ事業者は、第一項の有効期間の満了の日前の期間でカジノ管理委員会規則で定める期間内に、カジノ管理委員会に申請をしなければならない。
第四十条(第一項第十一号 並びに第二項第十一号 及び第十三号を除く。)、第四十一条(第一項第四号、第五号 及び第七号から第十号まで、第二項第一号イ 及び第二号イ(1) 並びに第三項を除く。) 及び前条の規定は、第二項の更新について準用する。
この場合において、
第四十条第三項 及び第四十一条第四項中
「第百二十四条の免許」とあるのは
「第百二十七条第二項の更新」と、
同条第二項第四号中
「第六十条第二項各号に掲げる者のいずれかに該当する」とあるのは
「認可主要株主等でない」と、
同項第五号中
「第百三十八条第二項において準用する第六十条第二項各号に掲げる者のいずれかに該当する」とあるのは
「認可施設土地権利者でない」と
読み替えるものとする。
第三項の申請があった場合において、第一項の有効期間の満了の日までに当該申請に対する処分がされないときは、従前の免許は、同項の有効期間の満了後も当該処分がされるまでの間は、なお効力を有する。
第二項の更新がされたときは、当該免許の有効期間は、従前の免許の有効期間の満了の日の翌日から起算して三年とする。