カジノ管理委員会は、第三十九条の免許を与えたときは、カジノ管理委員会規則で定めるところにより、当該免許に係るカジノ事業者の名称、カジノ施設の名称 及び設置場所 並びにカジノ行為区画の位置、カジノ行為の種類 及び方法、カジノ施設の構造 及び設備の概要 並びに特定金融業務の実施の有無 及びその種別 その他カジノ管理委員会規則で定める事項を記載した免許状を交付しなければならない。
特定複合観光施設区域整備法
#
平成三十年法律第八十号
#
略称 : IR法
IR整備法
第四十二条 # 免許状等
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第九十七号
カジノ管理委員会は、第三十九条の免許を与えないときは、カジノ管理委員会規則で定めるところにより、申請者にその旨を通知しなければならない。
免許状の交付 又は書換えを受けた者は、当該免許状を亡失し、又は当該免許状が滅失したときは、速やかにその旨をカジノ管理委員会に届け出て、免許状の再交付を受けなければならない。