カジノ事業者は、次に掲げる事項の変更(第三号に掲げる事項にあっては、カジノ管理委員会規則で定める軽微な変更を除く。)をしようとするときは、カジノ管理委員会規則で定めるところにより、カジノ管理委員会の承認を受けなければならない。
カジノ施設のカジノ行為区画の位置
カジノ施設の構造 若しくは設備(当該カジノ施設についてカジノ施設供用事業者がある場合には、専らカジノ施設供用事業者が管理する部分に係る構造 及び設備を除く。)又はこれらの管理方法
特定金融業務の実施の有無 又は特定金融業務の種別 若しくは内容 その他特定金融業務に関するカジノ管理委員会規則で定める事項