カジノ管理委員会は、前条第一項の認可の申請があったときは、当該申請に係る再委託に係る契約が次に掲げる基準に適合するかどうかを審査しなければならない。
一
号
二
号
五
号
再委託に係る契約の相手方が十分な社会的信用を有する者であること。
再委託に係る契約の相手方が法人であるときは、その役員が十分な社会的信用を有する者であること。
三
号
再委託に係る契約の相手方において当該再委託に係る契約を締結する権限を有する使用人があるときは、その者が十分な社会的信用を有する者であること。
四
号
出資、融資、取引 その他の関係を通じて再委託に係る契約の相手方の事業活動に支配的な影響力を有する者が十分な社会的信用を有する者であること。
当該再委託に係る契約の内容がカジノ事業の健全な運営を図る見地から適当であると認められること。