特定複合観光施設区域整備法

# 平成三十年法律第八十号 #
略称 : IR法  IR整備法 

第百三条 # 取引時確認等の措置等の的確な実施のための措置

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第九十七号

1項

カジノ事業者は、の規定にかかわらず、取引時確認等の措置(に規定する取引時確認等の措置をいう。) 並びにの措置、の規定による表示 及びの規定による届出(以下において「取引時確認等の措置等」という。)を的確に実施するため、犯罪収益移転防止規程(の申請書に添付されたもの(において準用するの規定による変更の認可があったときは、その変更後のもの)に限る。次項において同じ。)に従って、に規定する取引時確認をした事項に係る情報を最新の内容に保つための措置を講ずるほか、次に掲げる措置を講じなければならない。

一 号

取引時確認等の措置等の的確な実施のための従業者に対する教育訓練の実施

二 号

取引時確認等の措置等の的確な実施のための体制の整備(取引時確認等の措置等の的確な実施のために必要な業務を統括管理する者 及び当該業務を監査する者の選任を含む。

三 号

取引時確認等の措置等に関する評価の実施

四 号

前三号に掲げるもののほかに規定する犯罪収益移転危険度調査書の内容 又はカジノ事業の特性を勘案して講ずべきものとしてカジノ管理委員会規則で定める措置

2項

の規定は犯罪収益移転防止規程について、の規定は取引時確認等の措置等の的確な実施について、の規定は前項第三号の評価について、の規定は取引時確認等の措置等に関する監査報告に係る届出について、それぞれ準用する。


この場合において、


「第二項第二号」とあるのは、
第百三条第一項第二号」と

読み替えるものとする。