カジノ管理委員会は、この法律の施行に必要な限度において、カジノ事業者、カジノ施設供用事業者 若しくは指定試験機関の認可主要株主等 又はその従業者 若しくは従業者であった者に対し、当該認可主要株主等について第五十八条第一項 若しくは第四項ただし書(これらの規定を第百三十一条 及び第百六十四条において準用する場合を含む。第二百五条第二項において同じ。)の認可を受けた後も引き続き第六十条第一項各号(第百三十一条 及び第百六十四条において準用する場合を含む。)に掲げる基準に適合しているかどうか 及び第六十条第二項各号(第百三十一条 及び第百六十四条において準用する場合を含む。)に掲げる者のいずれにも該当していないかどうか(次項において「認可基準適合性等」という。)又は当該認可主要株主等の業務 若しくはその財産に関し、参考となるべき報告 又は資料の提出を求めることができる。
特定複合観光施設区域整備法
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平成三十年法律第八十号
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略称 : IR法
IR整備法
第百九十九条 # 認可主要株主等の業務等に関する報告の徴収等
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第九十七号
カジノ管理委員会は、この法律の施行に必要な限度において、その職員に、前項に規定する者の関係者に対し、認可基準適合性等 若しくは当該認可主要株主等の業務 若しくはその財産に関し質問させ、又は当該認可主要株主等の営業所 若しくは事務所 その他の施設に立ち入らせ、帳簿書類 その他の物件を検査させることができる。
第二十九条第三項 及び第四項の規定は、前項の規定による質問 及び立入検査について準用する。