カジノ事業者は、次に掲げる者をカジノ業務(特定カジノ業務を除く。)又はカジノ行為区画内関連業務に従事させてはならない。
一
号
二
号
十分な社会的信用を有する者でない者
第四十一条第二項第二号イ(1)、(5)、(7)若しくは(8)又は第百十六条第二項第二号に掲げる者のいずれかに該当する者