特定複合観光施設区域整備法

# 平成三十年法律第八十号 #
略称 : IR法  IR整備法 

第百二十三条 # カジノ事業の従業者に係る規定の遵守のための措置

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第九十七号

1項

カジノ事業者は、第百十四条第百十五条第百十七条第百十八条 及び前二条の規定を遵守するため、次に掲げる措置を講じなければならない。

一 号

第百十四条第百十五条第百十七条第百十八条 及び前二条の規定の遵守のための従業者に対する教育訓練の実施

二 号

第百十四条第百十五条第百十七条第百十八条 及び前二条の規定の遵守のための行為準則の作成

三 号

第百十四条第百十五条第百十七条第百十八条 及び前二条の規定の遵守のために必要な業務を統括管理する者 及び当該業務を監査する者の選任

四 号

前三号に掲げるもののほか、カジノ管理委員会規則で定める措置

2項

第六十八条第三項 及び第七十二条第二項の規定は前項第二号の行為準則について、第六十八条第四項の規定は第百十四条第百十五条第百十七条第百十八条 及び前二条の規定の遵守について、それぞれ準用する。


この場合において、

同項
「第二項第二号」とあるのは、
第百二十三条第一項第三号」と

読み替えるものとする。