カジノ関連機器等製造業者等は、カジノ管理委員会の確認を受けなければ、その雇用する者 その他の者を、次に掲げる業務(第三項において「特定カジノ関連機器等製造業務等」という。)に従事させてはならない。
一
号
二
号
カジノ関連機器等の製造 又はその保守 若しくは修理 その他の管理をする業務
カジノ関連機器等の製造、輸入、販売 若しくは貸与の監督 又はその保守 若しくは修理 その他の管理の監督をする業務