この節に定めるもののほか、入場料 及び認定都道府県等入場料に関し必要な事項は、政令で定める。
特定複合観光施設区域整備法
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平成三十年法律第八十号
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略称 : IR法
IR整備法
第百八十二条 # 政令への委任
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第九十七号