第百十四条の確認の有効期間は、当該確認の日から起算して三年とする。
特定複合観光施設区域整備法
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平成三十年法律第八十号
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略称 : IR法
IR整備法
第百十七条 # 確認の有効期間等
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第九十七号
前項の有効期間の満了後引き続き第百十四条の確認を受けた特定カジノ業務に従事する者(以下この節 及び第二百四条第七項において「確認特定カジノ業務従事者」という。)を当該特定カジノ業務に従事させようとするカジノ事業者は、当該確認の更新を受けなければならない。
前項の更新を受けようとするカジノ事業者は、第一項の有効期間の満了の日前の期間でカジノ管理委員会規則で定める期間内に、カジノ管理委員会に申請をしなければならない。
前二条の規定は、第二項の更新について準用する。
この場合において、
前条第二項第一号中
「第四十一条第二項第二号イ(1)、(2)」とあるのは、
「第四十一条第二項第二号イ(2)」と
読み替えるものとする。
第三項の申請があった場合において、第一項の有効期間の満了の日までに当該申請に対する処分がされないときは、従前の確認は、同項の有効期間の満了後も当該処分がされるまでの間は、なお効力を有する。
第二項の更新がされたときは、当該確認の有効期間は、従前の確認の有効期間の満了の日の翌日から起算して三年とする。