特定複合観光施設区域整備法

# 平成三十年法律第八十号 #
略称 : IR法  IR整備法 

第百十八条 # 変更の承認等

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第九十七号

1項

カジノ事業者は、確認特定カジノ業務従事者の従事する特定カジノ業務の種別の変更をしようとするときは、カジノ管理委員会規則で定めるところにより、カジノ管理委員会に申請書を提出して、その承認を受けなければならない。

2項

前項の申請書には、カジノ管理委員会規則で定める書類を添付しなければならない。

3項

カジノ管理委員会は、第一項の承認の申請があったときは、確認特定カジノ業務従事者がその従事する特定カジノ業務を的確に遂行することができる能力を有する者であるかどうかを審査しなければならない。

4項

カジノ管理委員会は、第一項の承認の申請について、申請書 若しくはその添付書類のうちに虚偽の記載があり、又は重要な事実の記載が欠けているときは、当該承認を与えてはならない。

5項

カジノ事業者は、確認特定カジノ業務従事者について、次の各号に掲げる場合のいずれかに該当することとなったときは、遅滞なく、カジノ管理委員会規則で定める事項を記載した書面により、その旨をカジノ管理委員会に届け出なければならない。

一 号

特定カジノ業務に従事しなくなったとき。

二 号
氏名 又は住所の変更があったとき。
三 号

前二号に掲げるもののほか、カジノ管理委員会規則で定めるとき。