カジノ事業者は、カジノ管理委員会の確認を受けなければ、その雇用する者 その他の者を、次に掲げるカジノ業務(以下この節において「特定カジノ業務」という。)に従事させてはならない。
ただし、第百五十八条第一項の確認を受けた者を、第一号(ヘに係る部分に限る。)に掲げる業務に従事させるときは、この限りでない。
次に掲げる事項の実施 又は監督をする業務(第三号に掲げる業務を除く。)
第六十七条第二項の規定によるカジノ行為粗収益の集計
カジノ行為区画 又は本人確認区画の監視
カジノ関連機器等の保守 又は修理 その他の管理
次に掲げる事項の監督をする業務(次号に掲げる業務を除く。)
カジノ事業に係る顧客の勧誘 又は管理
前号イからヘまでに掲げる事項の実施 若しくは監督をする業務 又はこの号イからハまでに掲げる事項の監督をする業務に従事する者の人事
次に掲げる業務を統括管理する業務
第六十八条第一項の措置の的確な実施のために必要な業務
第六十九条から第七十一条までの規定の遵守のために必要な業務
第七十三条第一項から第十項までの規定の遵守のために必要な業務
前節第四款の規定の遵守のために必要な業務
第九十三条から第九十六条まで、第九十九条 及び第百条の規定の遵守のために必要な業務
取引時確認等の措置等の的確な実施のために必要な業務
第百六条第一項から第六項までの規定の遵守のために必要な業務
第百八条第一項から第三項までの規定の遵守のために必要な業務
第百十条第一項の措置の的確な実施のために必要な業務
第百十一条第一項の措置の的確な実施のために必要な業務
この条、次条、第百十七条、第百十八条、第百二十一条 及び第百二十二条の規定の遵守のために必要な業務
前三号に掲げるもののほか、カジノ業務の適正な実施の確保のために必要な業務としてカジノ管理委員会規則で定めるもの