特定複合観光施設区域整備法

# 平成三十年法律第八十号 #
略称 : IR法  IR整備法 

第百十四条 # 確認

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第九十七号

1項

カジノ事業者は、カジノ管理委員会の確認を受けなければ、その雇用する者 その他の者を、次に掲げるカジノ業務(以下において「特定カジノ業務」という。)に従事させてはならない。


ただしの確認を受けた者を、第一号に係る部分に限る)に掲げる業務に従事させるときは、この限りでない。

一 号

次に掲げる事項の実施 又は監督をする業務(第三号に掲げる業務を除く

カジノ行為を顧客との間で行い、又は顧客相互間で行わせる業務

の規定によるカジノ行為粗収益の集計

特定金融業務

カジノ行為区画 又は本人確認区画の監視

警備

カジノ関連機器等の保守 又は修理 その他の管理

二 号

次に掲げる事項の監督をする業務(次号に掲げる業務を除く

内部監査
財務

カジノ事業に係る顧客の勧誘 又は管理

前号イからヘまでに掲げる事項の実施 若しくは監督をする業務 又はこの号イからハまでに掲げる事項の監督をする業務に従事する者の人事

三 号

次に掲げる業務を統括管理する業務

の措置の的確な実施のために必要な業務

の規定の遵守のために必要な業務

の規定の遵守のために必要な業務

の規定の遵守のために必要な業務

及びの規定の遵守のために必要な業務

取引時確認等の措置等の的確な実施のために必要な業務

の規定の遵守のために必要な業務

の規定の遵守のために必要な業務

の措置の的確な実施のために必要な業務

の措置の的確な実施のために必要な業務

この条 及びの規定の遵守のために必要な業務

四 号

前三号に掲げるもののほか、カジノ業務の適正な実施の確保のために必要な業務としてカジノ管理委員会規則で定めるもの