特定複合観光施設区域整備法

# 平成三十年法律第八十号 #
略称 : IR法  IR整備法 

第百四条 # チップの譲渡等の防止のための措置

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第九十七号

1項

カジノ事業者は、カジノ管理委員会規則で定めるところにより、顧客がチップを他人(自己と生計を一にする配偶者 その他の親族(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者 及び当該事情にある者の親族を含む。)及び当該カジノ事業者を除く。以下この款 及び第百七十五条第一項において同じ。)に譲渡すること 及びチップを他人から譲り受けることを防止するために必要な措置を講じなければならない。

2項

カジノ事業者は、カジノ管理委員会規則で定めるところにより、顧客がチップをカジノ行為区画の外に持ち出すことを防止するために必要な措置を講じなければならない。