この法律は、公布の日から起算して二年六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
特定複合観光施設区域整備法
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平成三十年法律第八十号
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略称 : IR法
IR整備法
附 則
令和二年五月二九日法律第三三号
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第九十七号
最終編集日 :
2024年 11月05日 12時31分
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