この法律は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
特定複合観光施設区域整備法
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平成三十年法律第八十号
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略称 : IR法
IR整備法
附 則
令和四年一二月九日法律第九七号
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第九十七号
最終編集日 :
2024年 11月05日 12時31分
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# 第一条 @ 施行期日
一
号
略
二
号
第二条中外国為替 及び外国貿易法の目次の改正規定、同法第十七条の二第一項の改正規定、同法第十八条第四項の改正規定、同法第二十二条の三の改正規定、同法第六章の二の次に一章を加える改正規定、同法第七十一条第十二号を同条第十三号とする改正規定、同条第十一号を同条第十二号とする改正規定、同条第十号を同条第十一号とする改正規定 及び同条第九号の次に一号を加える改正規定(附則第三条において「外国為替 及び外国貿易法の目次等の改正規定」という。)並びに第六条中犯罪による収益の移転防止に関する法律第四条の改正規定、同法第七条第二項の改正規定、同法第八条の改正規定、同法第十二条の改正規定、同法第十八条の改正規定(「第三項」を「第四項」に改める部分に限る。)及び同法別表の改正規定(附則第八条第一項において「犯罪収益移転防止法第四条等の改正規定」という。)並びに附則第四条、第五条、第八条 及び第十四条の規定 公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日