特定電子メールの送信の適正化等に関する法律

# 平成十四年法律第二十六号 #
略称 : 迷惑メール対策法  特定電子メール送信適正化法 

第三十五条

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

次の各号いずれかに 該当する者は、百万円以下の罰金に処する。

一 号

第七条の規定による命令(第三条第二項の規定による記録の保存に係るものに限る)に違反した者

二 号

第二十八条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、 若しくは忌避した者