次の各号のいずれかに 該当する者は、一年以下の懲役 又は百万円以下の罰金に処する。
一
号
二
号
第五条の規定に違反した者
第七条の規定による命令(第三条第二項の規定による記録の保存に係るものを除く。)に違反した者