この法律は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
特定電子メールの送信の適正化等に関する法律
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平成十四年法律第二十六号
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略称 : 迷惑メール対策法
特定電子メール送信適正化法
附 則
平成一五年七月二四日法律第一二五号
@ 施行日 : 令和七年六月一日
( 2025年 6月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号
最終編集日 :
2026年 07月23日 21時14分
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# 第一条 @ 施行期日
一・二
号
略
三
号
第二条の規定、第三条中会社法第十一条第二項の改正規定 並びに附則第六条から 附則第十五条まで、附則第二十一条から 附則第三十一条まで、附則第三十四条から 附則第四十一条まで及び附則第四十四条から 附則第四十八条までの規定 公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日