この政令は、消費者庁 及び消費者委員会設置法(平成二十一年法律第四十八号)の施行の日(平成二十一年九月一日)から施行する。
特定電子メールの送信の適正化等に関する法律第三十一条第一項の規定により消費者庁長官に委任されない権限を定める政令
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平成二十一年政令第二百十九号
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附 則
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時25分
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