前条の規定による送達については、民事訴訟法第百条第一項、第百一条、第百二条の二、第百三条、第百五条、第百六条 及び第百八条の規定を準用する。
この場合において、
同項中
「裁判所」とあり、
及び同条中
「裁判長」とあるのは
「総務大臣」と、
同法第百一条第一項中
「執行官」とあるのは
「総務大臣の職員」と
読み替えるものとする。
前条の規定による送達については、民事訴訟法第百条第一項、第百一条、第百二条の二、第百三条、第百五条、第百六条 及び第百八条の規定を準用する。
この場合において、
同項中
「裁判所」とあり、
及び同条中
「裁判長」とあるのは
「総務大臣」と、
同法第百一条第一項中
「執行官」とあるのは
「総務大臣の職員」と
読み替えるものとする。