特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律

# 平成十三年法律第百三十七号 #
略称 : ISP責任法  ISP責任法  プロバイダー責任法  プロバイダ責任制限法  プロバイダー法 

第三十二条 # 送達に関する民事訴訟法の準用

@ 施行日 : 令和八年五月二十一日 ( 2023年 6月14日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第四十八号

1項

前条の規定による送達については、民事訴訟法第百条第一項第百一条第百二条の二第百三条第百五条第百六条 及び第百八条の規定を準用する。


この場合において、

同項
「裁判所」とあり、
及び同条
「裁判長」とあるのは
「総務大臣」と、

同法第百一条第一項
「執行官」とあるのは
「総務大臣の職員」と

読み替えるものとする。