大規模特定電気通信役務提供者は、前条第一項の規定による指定を受けた日から三月以内に、総務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を総務大臣に届け出なければならない。
一
号
氏名 又は名称 及び住所 並びに法人にあっては、その代表者の氏名
二
号
外国の法人 若しくは団体 又は外国に住所を有する個人にあっては、国内における代表者 又は国内における代理人の氏名 又は名称 及び国内の住所
三
号
前二号に掲げる事項のほか、総務省令で定める事項