総務大臣は、第二十二条、第二十四条、第二十五条、第二十六条第一項 若しくは第三項、第二十七条 又は前条の規定の施行に必要な限度において、大規模特定電気通信役務提供者に対し、その業務に関し報告をさせることができる。
特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律
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平成十三年法律第百三十七号
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略称 : ISP責任法
ISP責任法
プロバイダー責任法
プロバイダ責任制限法
プロバイダー法
第二十九条 # 報告の徴収
@ 施行日 : 令和八年五月二十一日
( 2023年 6月14日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第四十八号