特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律

# 平成十三年法律第百三十七号 #
略称 : ISP責任法  ISP責任法  プロバイダー責任法  プロバイダ責任制限法  プロバイダー法 

第二十四条 # 侵害情報調査専門員

@ 施行日 : 令和八年五月二十一日 ( 2023年 6月14日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第四十八号

1項

大規模特定電気通信役務提供者は、前条の調査のうち専門的な知識経験を必要とするものを適正に行わせるため、特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害への対処に関して十分な知識経験を有する者のうちから、侵害情報調査専門員以下この条 及び次条第二項第二号において「専門員」という。)を選任しなければならない。

2項

大規模特定電気通信役務提供者の専門員の数は、当該大規模特定電気通信役務提供者の提供する大規模特定電気通信役務の平均月間発信者数 又は平均月間延べ発信者数 及び種別に応じて総務省令で定める数(当該大規模特定電気通信役務提供者が複数の大規模特定電気通信役務を提供している場合にあっては、それぞれの大規模特定電気通信役務の平均月間発信者数 又は平均月間延べ発信者数 及び種別に応じて総務省令で定める数を合算した数)以上でなければならない。

3項

大規模特定電気通信役務提供者は、専門員を選任したときは、総務省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨 及び総務省令で定める事項を総務大臣に届け出なければならない。


これらを変更したときも、同様とする。