次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、五十万円以下の罰金に処する。
特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律
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平成十三年法律第百三十七号
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略称 : ISP責任法
ISP責任法
プロバイダー責任法
プロバイダ責任制限法
プロバイダー法
第六章 罰則
@ 施行日 : 令和八年五月二十一日
( 2023年 6月14日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第四十八号
最終編集日 :
2026年 07月28日 05時12分
一
号
二
号
第二十一条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
第二十九条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
法人の代表者 又は法人 若しくは人の代理人、使用人 その他の従業者が、その法人 又は人の業務に関し、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人に対して当該各号に定める罰金刑を、その人に対して各本条の罰金刑を科する。
一
号
二
号
第三十五条 又は前条第一号
一億円以下の罰金刑
前条第二号
同条の罰金刑
次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の過料に処する。
一
号
二
号
正当な理由がなく、第二十条第三項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
第二十四条第三項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者