この法律は、公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律
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平成十三年法律第百三十七号
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略称 : ISP責任法
ISP責任法
プロバイダー責任法
プロバイダ責任制限法
プロバイダー法
附 則
令和三年四月二八日法律第二七号
@ 施行日 : 令和五年六月十四日
( 2023年 6月14日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第五十三号による改正
最終編集日 :
2024年 08月16日 17時08分
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# 第一条 @ 施行期日
# 第二条 @ 発信者の意見の聴取に関する経過措置
この法律の施行の日前にしたこの法律による改正前の特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限 及び発信者情報の開示に関する法律第四条第二項の規定による意見の聴取は、この法律による改正後の特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限 及び発信者情報の開示に関する法律(次条において「新法」という。)第六条第一項の規定によりされた意見の聴取とみなす。
# 第三条 @ 検討
政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、新法の施行の状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。