この法律は、
公布の日から起算して
六月を超えない範囲内において
政令で定める日から施行する。
この法律は、
公布の日から起算して
六月を超えない範囲内において
政令で定める日から施行する。
この法律は、
公布の日から起算して
一月を経過した日から施行する。
この法律による
改正後の公職選挙法(以下「新法」という。)の
規定(新法第百四十二条の四第二項、第四項 及び第五項(第二項 及び第五項にあっては、通知に係る部分に限る。)、第百五十二条、第二百二十九条 並びに第二百七十一条の六の規定を除く。)
及び附則第六条の規定による
改正後の特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限
及び発信者情報の開示に関する法律(平成十三年法律第百三十七号)の
規定は、
この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後
初めて その期日を公示される
衆議院議員の総選挙の期日の公示の日
又は施行日以後初めて
その期日を公示される参議院議員の通常選挙の期日の公示の日のうち
いずれか早い日(以下「公示日」という。)以後に
その期日を公示され
又は告示される選挙について適用し、
公示日の前日までに そ
の期日を公示され
又は告示された選挙については、
なお従前の例による。