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一
号
六
号
七
号
十一
号
十三
号
十八
号
二十
号
保健、医療 又は福祉の増進を図る活動
二
号
社会教育の推進を図る活動
三
号
まちづくりの推進を図る活動
四
号
観光の振興を図る活動
五
号
農山漁村又は中山間地域の振興を図る活動
学術、文化、芸術 又はスポーツの振興を図る活動
環境の保全を図る活動
八
号
災害救援活動
九
号
地域安全活動
十
号
人権の擁護 又は平和の推進を図る活動
国際協力の活動
十二
号
男女共同参画社会の形成の促進を図る活動
子どもの健全育成を図る活動
十四
号
情報化社会の発展を図る活動
十五
号
科学技術の振興を図る活動
十六
号
経済活動の活性化を図る活動
十七
号
職業能力の開発 又は雇用機会の拡充を支援する活動
消費者の保護を図る活動
十九
号
前各号に掲げる活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言 又は援助の活動
前各号に掲げる活動に準ずる活動として都道府県 又は指定都市の条例で定める活動