特定非営利活動促進法

# 平成十年法律第七号 #
略称 : NPO法 

第三十一条 # 解散事由

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

特定非営利活動法人は、次に掲げる事由によって解散する。

一 号
社員総会の決議
二 号
定款で定めた解散事由の発生
三 号

目的とする特定非営利活動に係る事業の成功の不能

四 号
社員の欠亡
五 号
合併
六 号
破産手続開始の決定
七 号

第四十三条の規定による設立の認証の取消し

2項

前項第三号に掲げる事由による解散は、所轄庁の認定がなければ、その効力を生じない。

3項

特定非営利活動法人は、前項の認定を受けようとするときは、第一項第三号に掲げる事由を証する書面を、所轄庁に提出しなければならない。

4項

清算人は、第一項第一号第二号第四号 又は第六号に掲げる事由によって解散した場合には、遅滞なく その旨を所轄庁に届け出なければならない。