特定非営利活動促進法

# 平成十年法律第七号 #
略称 : NPO法 

第三十一条の九 # 清算人の職務及び権限

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

清算人の職務は、次のとおりとする。

一 号
現務の結了
二 号
債権の取立て 及び債務の弁済
三 号
残余財産の引渡し
2項

清算人は、前項各号に掲げる職務を行うために必要な一切の行為をすることができる。