清算中に就任した清算人は、その氏名 及び住所を所轄庁に届け出なければならない。
特定非営利活動促進法
#
平成十年法律第七号
#
略称 : NPO法
第三十一条の八 # 清算人の届出
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正