特定非営利活動促進法

# 平成十年法律第七号 #
略称 : NPO法 

第三十九条 # 合併の時期等

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

特定非営利活動法人の合併は、合併後存続する特定非営利活動法人 又は合併によって設立する特定非営利活動法人の主たる事務所の所在地において登記をすることによって、その効力を生ずる。

2項

第十三条第二項 及び第十四条の規定は前項の登記をした場合について、


第十三条第三項の規定は前項の登記をしない場合について、それぞれ準用する。