特定非営利活動促進法

# 平成十年法律第七号 #
略称 : NPO法 

第三十二条の八 # 検査役の選任

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

裁判所は、特定非営利活動法人の解散 及び清算の監督に必要な調査をさせるため、検査役を選任することができる。

2項

第三十二条の五 及び第三十二条の六の規定は、前項の規定により裁判所が検査役を選任した場合について準用する。


この場合において、

同条
清算人 及び監事」とあるのは、
「特定非営利活動法人 及び検査役」と

読み替えるものとする。