特定非営利活動法人の解散 及び清算の監督 並びに清算人に関する事件は、その主たる事務所の所在地を管轄する地方裁判所の管轄に属する。
特定非営利活動促進法
#
平成十年法律第七号
#
略称 : NPO法
第三十二条の四 # 解散及び清算の監督等に関する事件の管轄
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正