特定非営利活動促進法

# 平成十年法律第七号 #
略称 : NPO法 

第三十四条 # 合併手続

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

特定非営利活動法人が合併するには、社員総会の議決を経なければならない。

2項

前項の議決は、社員総数の四分の三以上の多数をもってしなければならない。


ただし、定款に特別の定めがあるときは、この限りでない。

3項

合併は、所轄庁の認証を受けなければ、その効力を生じない。

4項

特定非営利活動法人は、前項の認証を受けようとするときは、第一項の議決をした社員総会の議事録の謄本を添付した申請書を、所轄庁に提出しなければならない。

5項

第十条 及び第十二条の規定は、第三項の認証について準用する。