認定特定非営利活動法人についての第二十三条、第二十五条第六項 及び第七項 並びに第二十九条の規定の適用については、
これらの規定中
「所轄庁に」とあるのは、
「所轄庁(二以上の都道府県の区域内に事務所を設置する認定特定非営利活動法人にあっては、所轄庁 及び所轄庁以外の関係知事)に」と
する。
認定特定非営利活動法人についての第二十三条、第二十五条第六項 及び第七項 並びに第二十九条の規定の適用については、
これらの規定中
「所轄庁に」とあるのは、
「所轄庁(二以上の都道府県の区域内に事務所を設置する認定特定非営利活動法人にあっては、所轄庁 及び所轄庁以外の関係知事)に」と
する。
二以上の都道府県の区域内に事務所を設置する認定特定非営利活動法人は、第二十五条第三項の定款の変更の認証を受けたときは、都道府県 又は指定都市の条例で定めるところにより、遅滞なく、当該定款の変更を議決した社員総会の議事録の謄本 及び変更後の定款を所轄庁以外の関係知事に提出しなければならない。
第二十六条第一項の場合においては、認定特定非営利活動法人は、同条第二項に掲げる添付書類のほか、内閣府令で定めるところにより、寄附者名簿 その他の内閣府令で定める書類を申請書に添付しなければならない。
認定特定非営利活動法人は、事業報告書等、役員名簿 又は定款等の閲覧の請求があった場合には、正当な理由がある場合を除いて、これをその事務所において閲覧させなければならない。
認定特定非営利活動法人は、前項の請求があった場合において事業報告書等 又は役員名簿を閲覧させるときは、同項の規定にかかわらず、これらに記載された事項中、個人の住所 又は居所に係る記載の部分を除くことができる。