特定非営利活動促進法

# 平成十年法律第七号 #
略称 : NPO法 

第五十六条 # 役員報酬規程等の公開

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

所轄庁は、認定特定非営利活動法人から提出を受けた 第四十四条第二項第二号 若しくは第三号に掲げる書類 又は第五十四条第二項第二号から 第四号までに掲げる書類 若しくは同条第三項の書類(過去五年間に提出を受けたものに限る)について閲覧 又は謄写の請求があったときは、 都道府県 又は指定都市の条例で定めるところにより、これを閲覧させ、又は謄写させなければならない。