特定非営利活動促進法

# 平成十年法律第七号 #
略称 : NPO法 

第五十四条 # 認定申請の添付書類及び役員報酬規程等の備置き等及び閲覧

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

認定特定非営利活動法人は、第四十四条第一項の認定を受けたときは、同条第二項第二号 及び第三号に掲げる書類を、都道府県 又は指定都市の条例で定めるところにより、同条第一項の認定の日から起算して五年間、その事務所に備え置かなければならない。

2項

認定特定非営利活動法人は、毎事業年度初めの三月以内に、都道府県 又は指定都市の条例で定めるところにより、次に掲げる書類を作成し、第一号に掲げる書類については その作成の日から起算して五年間第二号から 第四号までに掲げる書類については その作成の日から起算して五年が経過した日を含む事業年度の末日までの間、その事務所に備え置かなければならない。

一 号
前事業年度の寄附者名簿
二 号

前事業年度の役員報酬 又は職員給与の支給に関する規程

三 号

前事業年度の収益の明細 その他の資金に関する事項、資産の譲渡等に関する事項、寄附金に関する事項 その他の内閣府令で定める事項を記載した書類

四 号

前三号に掲げるもののほか、内閣府令で定める書類

3項

認定特定非営利活動法人は、助成金の支給を行ったときは、都道府県 又は指定都市の条例で定めるところにより、遅滞なく、その助成の実績を記載した書類を作成し、 その作成の日から起算して五年が経過した日を含む事業年度の末日までの間、これをその事務所に備え置かなければならない。

4項

認定特定非営利活動法人は、第四十四条第二項第二号 若しくは第三号に掲げる書類 又は第二項第二号から 第四号までに掲げる書類 若しくは前項の書類の閲覧の請求があった場合には、 正当な理由がある場合を除いて、これをその事務所において閲覧させなければならない。