所轄庁は、認定特定非営利活動法人が次のいずれかに該当するときは、第四十四条第一項の認定を取り消さなければならない。
一
号
二
号
三
号
四
号
第四十七条各号(第二号を除く。)のいずれかに該当するとき。
偽りその他不正の手段により第四十四条第一項の認定、第五十一条第二項の有効期間の更新 又は第六十三条第一項の認定を受けたとき。
正当な理由がなく、第六十五条第四項 又は前条第一項の規定による命令に従わないとき。
認定特定非営利活動法人から第四十四条第一項の認定の取消しの申請があったとき。