特定非営利活動促進法

# 平成十年法律第七号 #
略称 : NPO法 

第四十七条 # 欠格事由

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

第四十五条の規定にかかわらず、次のいずれかに該当する特定非営利活動法人は、第四十四条第一項の認定を受けることができない。

一 号

その役員のうちに、次のいずれかに該当する者があるもの

認定特定非営利活動法人が第六十七条第一項 若しくは第二項の規定により第四十四条第一項の認定を取り消された場合 又は特例認定特定非営利活動法人が第六十七条第三項において準用する同条第一項 若しくは第二項の規定により第五十八条第一項の特例認定を取り消された場合において、その取消しの原因となった事実があった日以前一年内に当該認定特定非営利活動法人 又は当該特例認定特定非営利活動法人のその業務を行う理事であった者でその取消しの日から五年を経過しないもの

禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わった日 又はその執行を受けることがなくなった日から五年を経過しない者

この法律 若しくは暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定に違反したことにより、若しくは刑法第二百四条第二百六条第二百八条第二百八条の二第二百二十二条 若しくは第二百四十七条の罪 若しくは暴力行為等処罰に関する法律の罪を犯したことにより、又は国税 若しくは地方税に関する法律中偽り その他不正の行為により国税 若しくは地方税を免れ、納付せず、若しくはこれらの税の還付を受け、若しくはこれらの違反行為をしようとすることに関する罪を定めた規定に違反したことにより、罰金の刑に処せられ、その執行を終わった日 又はその執行を受けることがなくなった日から五年を経過しない者

暴力団の構成員等
二 号

第六十七条第一項 若しくは第二項の規定により第四十四条第一項の認定を取り消され、又は第六十七条第三項において準用する同条第一項 若しくは第二項の規定により第五十八条第一項の特例認定を取り消され、その取消しの日から五年を経過しないもの

三 号

その定款 又は事業計画書の内容が法令 又は法令に基づいてする行政庁の処分に違反しているもの

四 号

国税 又は地方税の滞納処分の執行がされているもの 又は当該滞納処分の終了の日から三年を経過しないもの

五 号

国税に係る重加算税 又は地方税に係る重加算金を課された日から三年を経過しないもの

六 号

次のいずれかに該当するもの

暴力団

暴力団 又は暴力団の構成員等の統制の下にあるもの