所轄庁は、特定非営利活動法人が第十二条第一項第二号、第三号 又は第四号に規定する要件を欠くに至ったと認めるとき その他法令、法令に基づいてする行政庁の処分 若しくは定款に違反し、又はその運営が著しく適正を欠くと認めるときは、当該特定非営利活動法人に対し、期限を定めて、その改善のために必要な措置を採るべきことを命ずることができる。
特定非営利活動促進法
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平成十年法律第七号
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略称 : NPO法
第四十二条 # 改善命令
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正