所轄庁は、第四十四条第一項の認定をしようとするときは、次の各号に掲げる事由の区分に応じ、当該事由の有無について、当該各号に定める者の意見を聴くことができる。
一
号
二
号
前条第一号ニ 及び第六号に規定する事由
警視総監 又は道府県警察本部長
前条第四号 及び第五号に規定する事由
国税庁長官、関係都道府県知事 又は関係市町村長(以下「国税庁長官等」という。)