特定非営利活動促進法

# 平成十年法律第七号 #
略称 : NPO法 

第四十八条 # 認定に関する意見聴取

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

所轄庁は、第四十四条第一項の認定をしようとするときは、次の各号に掲げる事由の区分に応じ、当該事由の有無について、当該各号に定める者の意見を聴くことができる。

一 号

前条第一号ニ 及び第六号に規定する事由

警視総監 又は道府県警察本部長

二 号

前条第四号 及び第五号に規定する事由

国税庁長官、関係都道府県知事 又は関係市町村長(以下「国税庁長官等」という。