特定非営利活動促進法

# 平成十年法律第七号 #
略称 : NPO法 

第四十四条 # 認定

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

特定非営利活動法人のうち、その運営組織 及び事業活動が適正であって公益の増進に資するものは、 所轄庁の認定を受けることができる。

2項

前項の認定を受けようとする特定非営利活動法人は、都道府県 又は指定都市の条例で定めるところにより、次に掲げる書類を添付した申請書を所轄庁に提出しなければならない。


ただし次条第一項第一号ハに掲げる基準に適合する特定非営利活動法人が申請をする場合には、第一号に掲げる書類を添付することを要しない。

一 号

実績判定期間内の日を含む各事業年度(その期間が一年を超える場合は、当該期間をその初日以後一年ごとに区分した期間(最後に一年未満の期間を生じたときは、その一年未満の期間)。以下同じ。)の寄附者名簿(各事業年度に当該申請に係る特定非営利活動法人が受け入れた寄附金の支払者ごとに当該支払者の氏名(法人にあっては、その名称)及び住所 並びにその寄附金の額 及び受け入れた年月日を記載した書類をいう。以下同じ。

二 号

次条第一項各号に掲げる基準に適合する旨を説明する書類(前号に掲げる書類を除く) 及び第四十七条各号いずれにも該当しない旨を説明する書類

三 号

寄附金を充当する予定の具体的な事業の内容を記載した書類

3項

前項第一号の「実績判定期間」とは、第一項の認定を受けようとする特定非営利活動法人の直前に終了した事業年度の末日以前五年同項の認定を受けたことのない特定非営利活動法人が同項の認定を受けようとする場合にあっては、二年)内に終了した各事業年度のうち最も早い事業年度の初日から当該末日までの期間をいう。