特定非営利活動促進法

# 平成十年法律第七号 #
略称 : NPO法 

附 則

平成二三年六月二二日法律第七〇号

分類 法律
カテゴリ   地方自治
@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正
最終編集日 : 2022年 11月24日 06時50分


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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成二十四年四月一日から施行する。ただし、次条の規定は公布の日から、附則第十七条の規定は地域の自主性 及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(平成二十三年法律第百五号)の公布の日 又は この法律の公布の日のいずれか遅い日から施行する。

# 第二条 @ 旧特定非営利活動促進法の規定に基づいてされた申請等及びこれに係る事務の引継ぎに関する経過措置

1項
この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前に、この法律による改正前の特定非営利活動促進法(以下「旧特定非営利活動促進法」という。)の規定に基づいて旧特定非営利活動促進法第九条の所轄庁(次項において「旧所轄庁」という。)に対してされた申請等(申請、届出 及び提出をいう。同項において同じ。)は、この法律による改正後の特定非営利活動促進法(以下「新特定非営利活動促進法」という。)第九条の所轄庁(同項において「新所轄庁」という。)に対してされたものとする。
2項
旧所轄庁は、この法律の施行の際、新所轄庁となる都道府県の知事 又は指定都市(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市をいう。)の長に対し、その事務の遂行に支障が生じることのないよう、旧特定非営利活動促進法の規定に基づいてされた申請等に係る書類 その他の資料を、適時かつ適切な方法で引き継ぐものとする。

# 第三条 @ 認証の申請に関する経過措置

1項
新特定非営利活動促進法第十条第一項の規定は、施行日以後に同項の認証の申請をする者の当該申請に係る申請書に添付すべき書類について適用し、施行日前に旧特定非営利活動促進法第十条第一項の認証の申請をした者の当該申請に係る申請書に添付すべき書類については、なお従前の例による。
2項
当分の間、特定非営利活動法人は、新特定非営利活動促進法第十条第一項第八号の規定にかかわらず、同号の活動予算書に代えて、旧特定非営利活動促進法第十条第一項第八号の収支予算書を添付することができる。
3項
前項の規定により添付することができることとされる収支予算書は、新特定非営利活動促進法第十条第一項第八号の活動予算書とみなして、新特定非営利活動促進法の規定を適用する。

# 第四条 @ 役員名簿に関する経過措置

1項
特定非営利活動法人は、施行日以後最初に新特定非営利活動促進法第二十九条に掲げる書類を提出するとき(施行日以後に新特定非営利活動促進法第二十三条第一項の規定により変更後の役員名簿を添えて届け出た場合を除く。)は、役員名簿(役員の氏名 及び住所 又は居所 並びに各役員についての報酬の有無を記載した名簿をいう。次項において同じ。)を併せて提出しなければならない。
2項
前項の規定に違反して、役員名簿の提出を怠ったときは、特定非営利活動法人の理事、監事 又は清算人は、二十万円以下の過料に処する。

# 第五条 @ 定款の変更に関する経過措置

1項
新特定非営利活動促進法第二十五条第三項 及び第四項の規定は施行日以後に同条第三項の認証の申請をする特定非営利活動法人について、同条第六項の規定は施行日以後に同項の届出をする特定非営利活動法人について適用し、施行日前に旧特定非営利活動促進法第二十五条第三項の認証の申請 又は同条第六項の届出をした特定非営利活動法人については、なお従前の例による。
2項
新特定非営利活動促進法第二十五条第七項の規定は、施行日以後に同条第三項の認証の申請 又は同条第六項の届出をする特定非営利活動法人について適用し、施行日前に旧特定非営利活動促進法第二十五条第三項の認証の申請 又は同条第六項の届出をした特定非営利活動法人については、なお従前の例による。

# 第六条 @ 事業報告書等及び活動計算書に関する経過措置

1項
新特定非営利活動促進法第二十八条第一項の規定は、施行日以後に開始する事業年度に係る同項に規定する事業報告書等について適用し、施行日前に開始した事業年度に係る旧特定非営利活動促進法第二十八条第一項に規定する事業報告書等 及び役員名簿等については、なお従前の例による。
2項
当分の間、特定非営利活動法人は、新特定非営利活動促進法第二十八条第一項の規定にかかわらず、新特定非営利活動促進法第二十七条第三号の活動計算書に代えて、旧特定非営利活動促進法第二十七条第三号の収支計算書を作成し、備え置くことができる。
3項
前項の規定により作成し、備え置くことができることとされる収支計算書は、新特定非営利活動促進法第二十七条第三号の活動計算書とみなして、新特定非営利活動促進法の規定を適用する。
4項
新特定非営利活動促進法第二十九条の規定は、施行日以後に開始する事業年度に係る同条に規定する事業報告書等について適用し、施行日前に開始した事業年度に係る旧特定非営利活動促進法第二十九条第一項に規定する事業報告書等、役員名簿等 及び定款等については、なお従前の例による。

# 第七条 @ 仮認定に関する経過措置

1項
施行日から起算して三年を経過する日までの間に新特定非営利活動促進法第五十八条第二項の規定により準用する新特定非営利活動促進法第四十四条第二項の申請書を提出した特定非営利活動法人については、新特定非営利活動促進法第五十九条(第二号に係る部分に限る。)の規定は、適用しない。

# 第八条 @ 罰則に関する経過措置

1項
この法律の施行前にした行為 及び この附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第十八条 @ 政令への委任

1項
この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

# 第十九条 @ 検討

1項
特定非営利活動法人制度については、この法律の施行後三年を目途として、新特定非営利活動促進法の実施状況、特定非営利活動を取り巻く社会経済情勢の変化等を勘案し、特定非営利活動法人の認定に係る制度、特定非営利活動法人に対する寄附を促進させるための措置、「特定非営利活動法人」という名称 その他の特定非営利活動に関する施策の在り方について検討が加えられ、その結果に基づいて必要な措置が講ぜられるものとする。