この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
特定非営利活動促進法
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平成十年法律第七号
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略称 : NPO法
附 則
平成二五年一一月二七日法律第八六号
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正
最終編集日 :
2024年 05月11日 14時13分
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# 第一条 @ 施行期日
# 第十四条 @ 罰則の適用等に関する経過措置
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。