この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
特定非営利活動促進法
附 則
平成二八年六月七日法律第七〇号
# 第一条 @ 施行期日
第七十二条の見出しの改正規定 及び同条に一項を加える改正規定
公布の日
第十四条の七第三項の改正規定、第二十八条の次に一条を加える改正規定 及び第八十条第七号の改正規定 並びに附則第四条の規定
公布の日から起算して二年六月を超えない範囲内において政令で定める日
# 第二条 @ 認証の申請に関する経過措置
この法律による改正後の特定非営利活動促進法(以下「新法」という。) 第十条第二項 及び第三項(これらの規定を新法第二十五条第五項 及び第三十四条第五項において準用する場合を含む。)の規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後に新法第十条第一項、第二十五条第三項 又は第三十四条第三項の認証の申請があった場合について適用し、施行日前にこの法律による改正前の特定非営利活動促進法(以下「旧法」という。) 第十条第一項、第二十五条第三項 又は第三十四条第三項の認証の申請があった場合については、なお従前の例による。
# 第三条 @ 事業報告書等に関する経過措置
新法第二十八条第一項 及び第三十条の規定は、施行日以後に開始する事業年度に係る新法第二十八条第一項に規定する事業報告書等について適用し、施行日前に開始した事業年度に係る旧法第二十八条第一項に規定する事業報告書等については、なお従前の例による。
# 第四条 @ 貸借対照表の公告に関する経過措置
新法第二十八条の二第一項の規定は、特定非営利活動法人(新法第二条第二項に規定する特定非営利活動法人をいう。以下同じ。)が附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(以下この条において「第二号施行日」という。)以後に新法第二十八条第一項の規定により作成する貸借対照表について適用する。
特定非営利活動法人が施行日前に旧法第二十八条第一項の規定により作成し、又は施行日から第二号施行日の前日までの間に新法第二十八条第一項の規定により作成した貸借対照表のうち直近の事業年度に係るもの(以下この項 及び次項において「特定貸借対照表」という。)については、当該特定非営利活動法人が第二号施行日に同項の規定により作成したものとみなして新法第二十八条の二第一項の規定を適用する。ただし、特定貸借対照表を作成した後に当該特定非営利活動法人について合併があった場合は、この限りでない。
前項の規定は、第二号施行日までに定款で定める方法により特定貸借対照表を公告している特定非営利活動法人については、適用しない。
# 第五条 @ 認定、有効期間の更新又は仮認定の基準に関する経過措置
施行日前に旧法第四十四条第一項の認定の申請、旧法第五十一条第三項の有効期間の更新の申請、旧法第五十八条第一項の仮認定の申請 又は旧法第六十三条第一項の認定 若しくは同条第二項の認定の申請をした者のこれらの申請に係る認定、有効期間の更新 又は仮認定の基準については、なお従前の例による。
# 第六条 @ 役員報酬規程等に関する経過措置
新法第五十四条第二項 及び第五十六条(これらの規定を新法第六十二条において準用する場合を含む。)の規定は、施行日以後に開始する事業年度に係る同項第二号から第四号まで(新法第六十二条において準用する場合を含む。)に掲げる書類について適用し、施行日前に開始した事業年度に係る旧法第五十四条第二項第二号から第四号まで(旧法第六十二条において準用する場合を含む。)に掲げる書類については、なお従前の例による。
# 第七条 @ 助成金の支給に係る書類に関する経過措置
新法第五十四条第三項 及び第五十六条(これらの規定を新法第六十二条において準用する場合を含む。)の規定は、施行日以後に行われる助成金の支給に係る同項(新法第六十二条において準用する場合を含む。)の書類について適用し、施行日前に行われた助成金の支給に係る旧法第五十四条第三項(旧法第六十二条において準用する場合を含む。)の書類については、なお従前の例による。
# 第八条 @ 海外への送金又は金銭の持出しに係る書類に関する経過措置
この法律の施行の際現に旧法第四十四条第一項の認定 又は旧法第五十八条第一項の仮認定を受けている特定非営利活動法人(以下この条において「認定特定非営利活動法人等」という。)による施行日の属する事業年度以前における海外への送金又は金銭の持出しに係る旧法第五十四条第四項(旧法第六十二条において準用する場合を含む。)の書類の作成、当該認定特定非営利活動法人等の事務所における備置き 及び閲覧並びに当該書類の所轄庁への提出並びに当該書類の所轄庁における閲覧 又は謄写については、なお従前の例による。
前項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における認定特定非営利活動法人等の監督については、なお従前の例による。
# 第九条 @ 仮認定を受けている特定非営利活動法人に関する経過措置
この法律の施行の際現に旧法第五十八条第一項の仮認定を受けている特定非営利活動法人は、新法第五十八条第一項の特例認定を受けた特定非営利活動法人とみなす。この場合において、当該特例認定を受けた特定非営利活動法人とみなされる特定非営利活動法人に係る特例認定の有効期間は、旧法第五十八条第一項の仮認定の有効期間の残存期間とする。
# 第十条 @ 仮認定の申請に関する経過措置
施行日前に旧法第五十八条第一項の規定により所轄庁に対しされた仮認定の申請は、新法第五十八条第一項の規定により所轄庁に対してされた特例認定の申請とみなす。
# 第十二条 @ 処分等の効力
この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続 その他の行為であって、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、この法律による改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。
# 第十三条 @ 罰則に関する経過措置
この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
# 第十五条 @ 政令への委任
この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し 必要な経過措置は、政令で定める。
# 第十六条 @ 検討
特定非営利活動法人制度については、この法律の施行後三年を目途として、新法の実施状況、特定非営利活動(新法第二条第一項に規定する特定非営利活動をいう。)を取り巻く社会経済情勢の変化等を勘案し、検討が加えられ、その結果に基づいて必要な措置が講ぜられるものとする。